初見殺し 確認済 法律・規則で禁じられている
選挙・日本
選挙期間中に、一般の有権者が友人・知人に「〇〇候補に投票して」と電子メールを送る、または届いた候補者の選挙メールを転送する。
- なぜ — そのほかの理由
- 2013年のネット選挙解禁で、一般有権者もウェブサイトやSNSでの選挙運動はできるようになったが、電子メール(SMTP方式・電話番号方式=SMS)による選挙運動は候補者・政党にしか認められていない。メールは閉じた通信で誹謗中傷やなりすましに悪用されやすく、有権者が知らずに違反するおそれがあるためと総務省は説明している。
- やってしまったら・言いかえ
- SNSの投稿やLINE・Facebookのメッセージ機能は「ウェブサイト等」扱いで一般有権者も使える。応援はそちらで行い、候補者から届いた選挙メールは転送しない。
- 補足
- 罰則は2年以下の懲役(拘禁刑)または50万円以下の罰金と総務省は案内。SNSのDMは可、メールは不可という線引きが直感に反する。選挙運動期間外(公示・告示前、投票日当日)の選挙運動自体も別途禁止されている。