2 つの文脈

投票を呼びかける

同じ「投票を呼びかける」でも、選挙・日本・選挙・日本で、ダメとされる理由や強さが違います。

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「投票を呼びかける」の文脈ごとの違い
どこで・だれが ダメな理由 どれくらい 初見殺し度 やってしまったら
選挙・日本 そのほかの理由 法律・規則で禁じられている 初見殺し SNSの投稿やLINE・Facebookのメッセージ機能は「ウェブサイト等」扱いで一般有権者も使える。応援はそちらで行い、候補者から届いた選挙メールは転送しない。
選挙・日本 そのほかの理由 法律・規則で禁じられている 初見殺し 選挙運動にあたらない政策の勉強や、候補者の主張を読むこと自体は問題ない。拡散・投票依頼をしない。
初見殺し 確認済 法律・規則で禁じられている

選挙・日本

選挙期間中に、一般の有権者が友人・知人に「〇〇候補に投票して」と電子メールを送る、または届いた候補者の選挙メールを転送する。

なぜ — そのほかの理由
2013年のネット選挙解禁で、一般有権者もウェブサイトやSNSでの選挙運動はできるようになったが、電子メール(SMTP方式・電話番号方式=SMS)による選挙運動は候補者・政党にしか認められていない。メールは閉じた通信で誹謗中傷やなりすましに悪用されやすく、有権者が知らずに違反するおそれがあるためと総務省は説明している。
やってしまったら・言いかえ
SNSの投稿やLINE・Facebookのメッセージ機能は「ウェブサイト等」扱いで一般有権者も使える。応援はそちらで行い、候補者から届いた選挙メールは転送しない。
補足
罰則は2年以下の懲役(拘禁刑)または50万円以下の罰金と総務省は案内。SNSのDMは可、メールは不可という線引きが直感に反する。選挙運動期間外(公示・告示前、投票日当日)の選挙運動自体も別途禁止されている。
出典 2 件
  1. 総務省|インターネット等を利用する方法による選挙運動の解禁等公的機関
  2. 千代田区|インターネットを利用した選挙運動公的機関
初見殺し 確認済 法律・規則で禁じられている

選挙・日本

18歳未満の人が、応援している候補者や政党の選挙運動の投稿をSNSでリポスト(リツイート)・シェアする、掲示板やブログに投票を呼びかける書き込みをする。

なぜ — そのほかの理由
公職選挙法は18歳未満の者の選挙運動を一律に禁止しており(137条の2)、ネット選挙運動も例外ではない。他人の選挙運動メッセージを広める行為も選挙運動にあたる。
やってしまったら・言いかえ
選挙運動にあたらない政策の勉強や、候補者の主張を読むこと自体は問題ない。拡散・投票依頼をしない。
補足
高校3年生は同じ教室に18歳(選挙運動可)と17歳(不可)が混在する。「いいね」まで違反になるかは報道でも注意喚起されているが、判断は個別のため、確実に言えるのは拡散・書き込みまで。
出典 1 件
  1. 千代田区|インターネットを利用した選挙運動公的機関

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