政治・公式の場

選挙の初見殺しマナー

選挙期間中に、候補者以外の人が法律で禁じられていること。

3 件。初見殺し度の高い順に並べています。

初見殺しその集団の外から来た人には善意・普通の行いに見え、理由を知らなければ避けようがない。

初見殺し 確認済 法律・規則で禁じられている

酒や弁当を差し入れる

選挙事務所への陣中見舞いに、日本酒・ビール・弁当・ケーキ・清涼飲料などを差し入れる(事務所で振る舞う)。

なぜ — そのほかの理由
公職選挙法139条は、何人も選挙運動に関して飲食物(湯茶と、それに伴う通常程度の菓子を除く)を提供してはならないと定めている。祝い事の差し入れ感覚の酒や弁当は、候補者への陣中見舞いであっても同じ規制を受ける。
やってしまったら・言いかえ
お茶と、せんべい・まんじゅう・みかん程度のお茶請けにとどめる。現金の陣中見舞いは政治資金規正法上の寄附として別の決まりがあるので、陣営の指示に従う。

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出典 1 件
  1. 国立国会図書館 レファレンス協同データベース|候補者の選挙事務所に差し入れできる飲食物は法律で決められているのか公的機関
初見殺し 確認済 法律・規則で禁じられている

投票を呼びかける

選挙期間中に、一般の有権者が友人・知人に「〇〇候補に投票して」と電子メールを送る、または届いた候補者の選挙メールを転送する。

なぜ — そのほかの理由
2013年のネット選挙解禁で、一般有権者もウェブサイトやSNSでの選挙運動はできるようになったが、電子メール(SMTP方式・電話番号方式=SMS)による選挙運動は候補者・政党にしか認められていない。メールは閉じた通信で誹謗中傷やなりすましに悪用されやすく、有権者が知らずに違反するおそれがあるためと総務省は説明している。
やってしまったら・言いかえ
SNSの投稿やLINE・Facebookのメッセージ機能は「ウェブサイト等」扱いで一般有権者も使える。応援はそちらで行い、候補者から届いた選挙メールは転送しない。

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出典 2 件
  1. 総務省|インターネット等を利用する方法による選挙運動の解禁等公的機関
  2. 千代田区|インターネットを利用した選挙運動公的機関
初見殺し 確認済 法律・規則で禁じられている

投票を呼びかける

18歳未満の人が、応援している候補者や政党の選挙運動の投稿をSNSでリポスト(リツイート)・シェアする、掲示板やブログに投票を呼びかける書き込みをする。

なぜ — そのほかの理由
公職選挙法は18歳未満の者の選挙運動を一律に禁止しており(137条の2)、ネット選挙運動も例外ではない。他人の選挙運動メッセージを広める行為も選挙運動にあたる。
やってしまったら・言いかえ
選挙運動にあたらない政策の勉強や、候補者の主張を読むこと自体は問題ない。拡散・投票依頼をしない。

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出典 1 件
  1. 千代田区|インターネットを利用した選挙運動公的機関