選挙・日本

酒や弁当を差し入れる

初見殺し 確認済 法律・規則で禁じられている

選挙・日本

選挙事務所への陣中見舞いに、日本酒・ビール・弁当・ケーキ・清涼飲料などを差し入れる(事務所で振る舞う)。

なぜ — そのほかの理由
公職選挙法139条は、何人も選挙運動に関して飲食物(湯茶と、それに伴う通常程度の菓子を除く)を提供してはならないと定めている。祝い事の差し入れ感覚の酒や弁当は、候補者への陣中見舞いであっても同じ規制を受ける。
やってしまったら・言いかえ
お茶と、せんべい・まんじゅう・みかん程度のお茶請けにとどめる。現金の陣中見舞いは政治資金規正法上の寄附として別の決まりがあるので、陣営の指示に従う。
補足
選挙運動員には選挙事務所内で一定額までの弁当を陣営側が出す例外があるが、来訪者や有権者への振る舞いは不可。「お茶はよいがコーヒーやケーキは不可」のような線引きは解説書でも細かく扱われる。
出典 1 件
  1. 国立国会図書館 レファレンス協同データベース|候補者の選挙事務所に差し入れできる飲食物は法律で決められているのか公的機関

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