ドイツ

写り込んだ人の写真を公開する

初見殺し 確認済 法律・規則で禁じられている

ドイツ

ドイツで、通りや店で撮った写真に他人が写ったまま、SNS やブログに上げる。

なぜ — そのほかの理由
ドイツでは肖像の公開が法律で守られていて、撮ることより「出すこと」が問題になります。芸術著作権法(KunstUrhG)22条は「肖像は、被写体の同意がある場合にのみ、頒布し、または公に展示することができる」と定め、本人の死後10年間は遺族の同意が要るとしています。同法33条は、22条・23条に反して肖像を頒布・公開した者を「1年以下の自由刑または罰金」に処すると定め、告訴があった場合にのみ訴追される親告罪としています。旅行の写真をそのまま投稿するのは他の多くの国では当たり前の行いで、しかも撮影の時点では誰にも止められないため、後から問題になって初めて気づくことになります。
やってしまったら・言いかえ
人がはっきり写った写真は、公開する前に顔をぼかすか、本人に一言断って同意を得る。風景の中に小さく写り込んだだけなら例外に当たる場合があるが、判断に迷うなら出さない。子どもが写っているものは特に慎重に。
補足
23条には報道や集会の場面などの例外があり、すべての公開が違法になるわけではない。オーストリア・スイス・イタリアにも同様の肖像権の規定がある。
出典 3 件
  1. § 22 KunstUrhG(Recht am eigenen Bild) - Gesetze im Internet(連邦法務省)公的機関
  2. § 33 KunstUrhG(Strafvorschrift) - Gesetze im Internet(連邦法務省)公的機関
  3. Recht am eigenen Bild - Wikipedia(ドイツ語版)事典

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